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運送業のアルコールチェック義務化を解説!検知器の導入はいつから?

運送業のアルコールチェック義務化を解説!検知器の導入はいつから?

2023
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運送業は、日常生活を円滑に営む上で重要な役割を果たしています。痛ましい交通事故根絶を目指し、運送業者に対するアルコールチェックの義務化が2011年5月から始まりました。

運送業のアルコールチェック義務化は、どのような内容なのでしょうか。この記事では、運送業に加えて2022年以降新たに対象拡大した法律内容、注意点を解説します。スムーズな導入にお役立てください。

目次

1.運送業のアルコールチェック義務化に関する動き

2.アルコールチェック義務化が拡大!

3.運送業以外のアルコールチェック義務化の状況

4.アルコールチェックで見落としがちなケース

5.アルコールチェック義務化に関する注意事項

6.「みんなのアルコールチェック」で義務化に備える!

7.まとめ

運送業のアルコールチェック義務化に関する動き

駐車場に並ぶ複数のタクシー
運送業のアルコールチェック義務化について解説

運送業は、私たちに大きく関わりのある業界です。大きな事故などによりサービスが止まってしまうと、日常生活に多大な影響を及ぼす恐れがあります。

悲惨な事故の原因となる飲酒運転を防ぐために、アルコールチェック義務化が法律で制定されました。どのような内容で、いつから導入されているのでしょうか。基本的な知識をおさらいしましょう。

緑ナンバーはすでに義務化されている

バスやタクシーをはじめ、車両を用いて人や荷物を運ぶ際に運賃が発生する業務は全て運送業です。

運送業に使用する事業用軽自動車は黒ナンバー、軽自動車以外のトラック・バス・タクシーなどは緑ナンバーに区別されます。緑および黒ナンバーの運送業者に対しては、2011年5月よりアルコールチェックが義務化されました。

酒気帯びの有無をチェックする際は、アルコール検知器を使用しなければならないことも明記されています。

遠隔地での検査

2011年5月にアルコールチェック義務化を施行した当初は、遠隔地での検査に関して、各ドライバーに携帯型アルコール検知器を携行させることを規定していました。

その後2013年12月に一部改正され、バス・タクシー・トラック事業者のドライバーが遠隔地で検査する場合は、出先営業所所属の運行管理者などの立ち合いが必要になっています。また、使用するアルコール検知器は、一定の性能要件に合致したものを用いなければなりません。

一定の性能要件とは、常時営業所に設置されており、検査日時および測定数値を自動的に記録可能であることです。

アルコールチェック義務化が拡大!

道路交通法施行規則の改正によるアルコールチェック義務化の対象拡大を解説

運送業に対するアルコールチェック義務化が始まりましたが、飲酒運転事故は根絶には至っていません。そこで、2021月に道路交通法施行規則が見直され、アルコールチェック義務化の対象拡大が決定しました。

改正された道路交通法施行規則の内容をチェックしておきましょう。

2022年4月から義務化されること

道路交通法施行規則の改正により、アルコールチェック義務化の対象が新たに運送業者以外にも拡大しました。緑や黒ナンバー車両ではなく、人や荷物を運ぶ際に料金が発生しない自家用白ナンバー車両も対象に加えられています。

乗車定員が11人以上の車は1台、その他自動車を5台使用している事業所では、安全運転管理者を選任しなければなりません。軽自動車・普通自動車・トラックなどが対象です。原動機付自転車を除く自動二輪車は、1台につき0.5台として計算します。

安全運転管理者は、各ドライバーの業務開始前後に原則目視などで検査し、確認内容を記載した記録簿の1年間保存が必要です。

2022年10月から義務化されること

道路交通法施行規則の改正には、アルコール検知器の使用義務化も含まれています。準備期間を考慮し、当初は2022年10月1日以降に施行する予定でした。

しかし、アルコール検知器の需要増加に対してさまざまな事情により供給が追い付かない状況を考慮し、当分の間延期する暫定措置が取られています。

検知器の義務化が始まる?

2023年に入り、半導体不足や流通業界の安定傾向を受けて、アルコール検知器使用義務化の導入が検討されています。

「e-Govパブリック・コメント」では、2023年6月9日から同年7月8日までの30日間、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関するパブリックコメントが募集されました。

アルコール検知器導入規定に関して、これまで暫定的に行われていた延期措置を廃止する改正案に対する意見です。意見募集結果は、間もなく警察より発表されるでしょう。

大きな状況の変化がなければ、施行期日は2023年12月1日とされています。近々、アルコール検知器使用義務化が導入されると考えておきましょう。

運送業以外のアルコールチェック義務化の状況

JR東日本の山手線の車両
運送業以外の業界におけるアルコールチェックを解説

運送業・運輸業は同じカテゴリー分けされる業務で、トラックをはじめ船・飛行機・鉄道などで旅客や貨物を有料で運ぶ仕事全般を指します。

2011年5月に緑・黒ナンバーの自動車運送事業者を対象にアルコールチェックが義務化されましたが、自動車を使用する運送業以外の業界では、アルコールチェックは義務付けられているのでしょうか。ここでは船舶業界、航空業界、鉄道業界を見ていきましょう。

船舶業界

フェリー・クルーズなどの旅客輸送や貨物輸送を行う船舶業界では、2006年9月以降飲酒運転の規制強化が実施されてきました。その後、2020年4月には、船員法施行規則の改正に伴い、アルコールチェック義務化が始まっています。

船長は、航海当直担当者の酒気帯びを確認しなければならない規定です。酒気帯びと判断した場合は、航海当直を実施させないようにする義務があります。

航空業界

飲酒運転事案を受け、航空業界でも2019年1月より全ての操縦士を対象として、乗務前後にアルコールチェックの義務化が始まりました。

検査時のなりすましやすり抜けを防止するため、検査時には第三者が立ち合うことや、アルコール検知器の使用も義務付けられています。2019年7月以降は、操縦士以外の客室乗務員・運行管理従事者・整備従事者も対象です。

鉄道業界

国土交通省管轄の鉄道業界では、2019年10月に鉄軌道運転士に対する飲酒基準の改正案が発表されました。

改正案では、運転士に対して仕業前後に目視やアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務付けられています。酒気帯び状態で操縦した場合に適用する、行政処分の目安も設定されました。

アルコールチェックを実施した際は、氏名、確認日時、確認方法、酒気帯びの有無に関する記録をきちんと取り、保存しておかなければなりません。

アルコールチェックで見落としがちなケース

電動キックボード
飲酒運転が禁止されている見落としがちな乗り物を紹介

昨今、さまざまな乗り物が開発され、日常生活に便利さと活気を与えています。その一方で、どの乗り物でも飲酒運転が問題になっているのが実情です。

代表的な乗り物3種類の、飲酒に関する法律をチェックしておきましょう。痛ましい事故を起こさないために、一人一人の注意が必要です。

自転車

自転車は免許を取得する必要がなく、誰でも気軽に乗れる便利な乗り物です。しかし、死亡事故を含む重大な交通事故が発生していることを忘れないようにしましょう。

道路交通法第65条には『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。』と規定されており、車両には自転車も含まれます。

(引用:『道路交通法|第65条(酒気帯び運転等の禁止)』/以下のリンクを参照してください:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

第117条の2は、第65条の規定に違反した酒酔い運転者に対し、5年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す規定です。第103条には、運転免許の停止や取り消し処分があることを記しています。

電動キックボード

電動キックボードは、次世代モビリティーとして注目が集まっています。2023年7月1日以降、道路交通法の一部改正により、特定小型原動機付自転車扱いになりました。

運転免許は不要ですが、運転可能条件は16歳以上です。交通反則通告制度、および放置違反金制度の対象です。飲酒運転は禁止されており、罰則は自転車と同様の5年以下の懲役、または100万円以下の罰金などです。

飲酒運転の恐れがある人に対して、酒類を提供したり、飲酒を勧めたりするのも違反となることを覚えておきましょう。

水上バイク

水上バイクは、特殊小型船舶免許が必要な乗り物です。少量のアルコールであっても、摂取により注意力・判断力・運動機能など、操縦に必要な機能に影響を及ぼすことを忘れてはなりません。

船舶職員および小型船舶操縦者法では、船長が酒に酔った状態で水上バイクを操縦したり、酒に酔った状態の者に操縦させたりする行為を禁止しています。

法律に明確な罰則規定はないものの、各都市独自の条例で罰則規定があるため注意が必要です。重大事故が発生している現状と法律を順守する義務があることを覚えておきましょう。

アルコールチェック義務化に関する注意事項

会議をするビジネスマン
アルコールチェック義務化に関する注意点を紹介

運送業に対するアルコールチェック義務化開始から12年以上経過しているため、通常業務の一環となっている事業所がほとんどではないでしょうか。

2022年以降新たにアルコールチェック義務化の対象となった白ナンバー車両使用事業所でも、スムーズな導入に向けて必要なポイントを押さえておきましょう。

義務違反で罰則がある

飲酒運転をした自動車の運転者は、法律順守の義務違反による罰則が適用されます。加えて、事業所との安全運転管理者にも罰則が科せられるため注意しましょう。

事業所と安全運転管理者への罰則は、酒酔い運転の場合は5年以下の懲役、または100万円以下の罰金です。酒気帯び運転の場合は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。

管理体制を整える

各ドライバーに対して、運転前後1日2回のアルコールチェックをスムーズに実施するためには、きちんとした管理体制を整える必要があります。

まず、ふさわしい安全運転管理者を選任しましょう。使用している車両が20台以上ある場合は、副安全運転管理者も選任しなくてはなりません。

次に、自社の業務体系に合うアルコール検知器を選定・購入し、置き場などを決めます。検査方法や酒気帯びのドライバーが出た場合の対応も、あらかじめ決めておきましょう。

「みんなのアルコールチェック」で義務化に備える!

みんなのアルコールチェックはアルコールチェック義務化に対応した管理ツール

通常業務へ支障をきたすことなくアルコールチェックを実施するなら、管理ツールの利用が便利です。

ORSOのアルコールチェックツール「みんなのアルコールチェック」は、義務化に対応した設計です。おすすめポイントをご紹介します。

管理・保存がしやすい

アルコールチェック義務化に関する法律では、検査時の確認内容をきちんと記録し、1年間保存が必要と明記されています。記録簿の保存方法に関する細かな規定はないものの、管理しやすい方法を選ぶことが大切です。

「みんなのアルコールチェック」は、記録を1年間保存します。管理者は、リアルタイムで報告結果を閲覧可能です。操作性がシンプルで、誰でも気軽に使えます。

事業規模に合ったコストで導入できる

「みんなのアルコールチェック」は、利用人数に関わらず初月は無料でお試しできます。初期費用はかかりません。アルコール検知器の種類に指定はないため、自社で利用している機種にも対応します。

契約後は月額制となっており、1ユーザーにつき200円です。事業規模に合ったコストで導入できるため、お気軽に申し込みください。

まとめ

運送業のアルコールチェック義務化は2011年開始、現在は運送業以外の車両使用事業所も義務化の対象になっている

私たちの日常生活を支え、経済を回す大切な役割を担う運送業では、飲酒運転をなくすため、さまざまな取り組みがなされています。2011年5月以降、アルコールチェック義務化が導入されました。

2022年4月からは、運送業以外の車両使用事業所も義務化の対象になっています。飲酒運転根絶を達成するために、一人一人の努力が大切です。スムーズな導入に役立つ「みんなのアルコールチェック」の活用を、ぜひご検討ください。

参考情報

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https://alc.aiotcloud.co.jp/column/20220902_1#index_xedvKvvM

http://www.somu-lier.jp/column/alcohol-check-mandatory/

https://www.alcohol-check.jp/

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