自動車を使用する事業者に対して、アルコールチェックが義務付けられました。しかし、以前から対象の事業者もいれば、義務化延期の情報もあります。それでは、改正を受けて具体的にどのようなルールでアルコールチェックをすれば良いのでしょうか。
この記事ではアルコールチェック義務化に関する現状のルールや検知器の使用が延期された理由、チェック内容を管理する条件などを紹介します。ポイントを押さえて正しくアルコールチェックを実践しましょう。
1.アルコールチェックはいつから義務化された?
2.検知器でのアルコールチェックは義務化が延期に
3.アルコールチェックには安全運転管理者の選任が必須
4.アルコールチェックでは記録簿の作成・管理が必要
5.アルコールチェックの準備は「みんなのアルコールチェック」で解決!
6.まとめ
以前から行われていたアルコールチェックの義務化ですが、2022年4月1日から安全運転管理者によるアルコールチェックが義務付けとなった事業者が増えました。これは事業者のみが対象で、一般ドライバーは対象ではありません。
まずは改正後のアルコールチェックではどのような内容が義務化されたのか、対象範囲などを見てみましょう。
安全運転管理者に義務化されたアルコールチェックの内容は以下の2点です。道路交通法施行規則に定められています。
・運転前後に目視などで運転者の酒気帯びの有無を確認する
・確認の内容を記録し1年間保存する
運転者の飲酒検査は以前から義務付けられていましたが、明確な方法が定められていませんでした。交通安全の確保と飲酒運転の根絶を目指して改正されています。
酒気帯びの確認とは、運転者の顔色や呼気の臭い、応答の声の調子などの確認です。原則は対面ですが、カメラ・モニター・携帯電話・業務無線などを用いた方法も許可されています。
アルコールチェックの対象となるのは「乗車定員11人以上の自動車1台もしくはその他の自動車5台以上を業務使用する事業者」です。自動二輪車(原付を除く)1台は自動車0.5台とカウントします。
黒ナンバー事業者や緑ナンバー事業者は、以前からアルコールチェックが義務付けられていました。黒ナンバー車は運賃をもらって貨物を運送する軽自動車、緑ナンバー車は運賃をもらって貨物・旅客を運ぶ軽自動車以外のトラック・バス・タクシーなどが該当します。
これらに該当しない白ナンバー事業者は、対象ではありませんでした。2022年4月1日の改正により、営業車を所有する企業や自社の貨物を運ぶトラックを使用する事業者も、保有台数の条件に該当すれば義務化の対象となります。
マイカーを通勤のみで使用する場合はアルコールチェックの対象外です。しかし、マイカーを業務で使用(一時的な使用ではなく社用車として使用)する場合は対象となります。
この場合の条件も同様で「定員11人以上の自動車1台もしくはその他の自動車5台以上を業務使用する事業者」です。 また、マイカー通勤中の事故も民法上の使用者責任に問われる可能性があります。マイカー通勤者に対してもアルコールチェックはしたほうが良いでしょう。
道路交通法施行規則の改正が発表されたタイミングでは、2022年10月から検知器を用いたアルコールチェックも義務化される予定でした。しかし、現状検知器でのアルコールチェックの義務化は延期されています。
ここで延期の理由やいつ頃まで延期されるのか、検知器の使用に関する条件を見てみましょう。
検知器でのアルコールチェックが延期された理由は、検知器の供給不足です。アルコール検知器の業界は、新型コロナウイルス感染症の影響による半導体不足・物流停滞のため2022年10月までに十分な供給が不可能とする意見書を提出しています。
また、改正が行われる際に安全運転管理者に対して実施されたアンケートでも「必要台数を入手済み」と回答した人は37.8%でした。結果、現時点で義務化は難しいと判断し、延期に至っています。
警察庁は、検知器によるアルコールチェックの義務化を「当分の間適用しない」と発表しています。現状では市場に十分なアルコール検知器が流通する見込みがないため、具体的な期限は示されていません。見通しが立った時点で、できるだけ早期に義務化される予定です。
また法令上の義務はありませんが、すでにアルコール検知器を入手できた事業所は検知器を用いて飲酒運転の防止を図るよう求められています。
道路交通法施行規則によると、検知器には「呼気から酒気帯びの有無または濃度を音、色、数値などで示す機能」が必要です。それ以外に特別な性能の条件はなく、市販のアルコール検知器でも問題ありません。
しかし「アルコール検知器を常時有効に保持すること」とも定められています。「有効に」とは、故障箇所がなく、正常に作動する状態です。使用期間や使用回数の制限が設けられた検知器もあります。定期的に正常にできるかの確認が必要です。
アルコールチェックは安全運転管理者が行います。対象の事業所はふさわしい人物を安全運転管理者に選任し、都道府県公安委員会に届け出なければなりません。事業の規模によっては副安全運転管理者の選任も必要となります。
この項目では、安全運転管理者の選任基準や業務内容を解説します。
アルコールチェックには安全運転管理者と、必要に応じて副安全運転管理者の選任が必要です。それぞれの選任に関する条件を以下の表でご確認ください。
安全運転管理者の業務はアルコールチェックだけではありません。管理下の運転者に対して、法令に沿った安全運転教育や安全運転管理業務を行います。具体的な業務内容は以下のとおりです。
・運転者の適性、知識、技能や道路交通法などの遵守状況を把握する
・運転者の過労運転の防止と、安全運転を確保する運行計画を作成する
・長距離運転または夜間運転により安全な運転ができない恐れがある場合、交替運転者を配置する
・異常気象や天災時の安全確保に必要な指示・措置を講じる
・点呼と日常点検整備により運転者と自動車の状態を確認し、安全確保に必要な指示を与える
・目視などで運転者の酒気帯びの有無を確認する
・酒気帯びの有無の確認内容を記録し、1年間保存する
・運転状況を把握するための日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させる
・「交通安全教育指針」に基づいた指導を行う
安全運転管理者制度に違反した場合、罰則が科せられます。現在の罰則内容は以下のとおりです。
道路交通法の改正前は選任しなかった場合でも5万円以下の罰金だったので、2022年10月1日から罰則が強化されています。
アルコールチェックでは道路交通法施行規則の「酒気帯びの確認内容を記録し1年間保存すること」を満たすために、記録簿の作成・管理が必要です。
新たな取り組みとしてアルコールチェック記録簿を作成する際は、どのような項目を記録するかの判断に迷うこともあるでしょう。ここでは記録する際の項目や記録簿を管理する方法についてご紹介します。
アルコールチェックで記録する項目は以下のとおりです。
・ 確認者名
・ 対象の運転者
・ 車両番号または自動車を識別できる記号、番号など
・ 確認日時
・ 確認方法(アルコール検知器の使用有無、対面でない場合の具体的な方法)
・ 酒気帯びの有無
・ 指示事項
・ その他の必要事項
上記以外にアルコール検知器の情報や測定結果の数値、運転免許証の有効期限、実施場所、天候、運転者の健康状態などを記録すると、より綿密な記録簿となります。
アルコールチェック記録簿の管理方法は、特に指定されていません。身近な方法であれば、紙やExcelを使った管理です。しかし紙・Excelには以下のデメリットがあります。
上記のデメリットを解消するためにおすすめの方法が「クラウド」です。自動入力や選択肢表示機能により、記入ミスの防止と手間の削減につながります。
クラウドに保管するためパソコンの容量も取らず、全ての事業所でデータの共有が可能です。編集不可に設定できるため、データ改ざんの心配もありません。
法令に沿ってアルコールチェックを実践するには、記録簿の作成・管理も含めたさまざまな準備が必要です。このようなときにはORSOの「みんなのアルコールチェック」をご利用ください。
直行直帰への対応も可能なシンプルで使いやすいアルコールチェックツールで、効率的な管理体制の実現をサポートします。
「みんなのアルコールチェック」はスマートフォン・パソコンでの測定結果報告や結果のリアルタイム閲覧、必要項目の記録など、現状のアルコールチェックといずれ施行される検知器の義務化に役立つ機能をそろえています。
写真・動画での報告も可能で、対面できない場合にも便利です。記録は1年間クラウドで保管され、CSV出力もできます。管理者ごとに閲覧範囲を設定すれば管轄部署のデータだけを閲覧できるため、セキュリティー対策の面にも配慮できます。
「みんなのアルコールチェック」は義務化対応に必要な機能のみに特化しているため価格が安く、誰でも簡単に使えます。利用できるアルコール検知器のメーカーに縛りもありません。実務に合った市販の検知器をご利用いただけます。
無料お試し期間があり、全機能を制限なしで利用可能です。すぐに管理画面を見て使用感をイメージできるため、導入から運用までスムーズに進められます。
2022年4月1日から対象事業者の白ナンバー車両に対するアルコールチェックと記録の保存が義務化されました。明確な時期は不明ですが、いずれはアルコール検知器を用いた確認も義務化される予定です。
義務化に未対応の場合や社員が飲酒運転をした場合は罰則が科せられるため、厳正で効率的な管理体制を整える必要があります。
「みんなのアルコールチェック」は、スマートフォンやパソコンで簡単に運用できるツールです。電話・メールで導入後もサポートを行っておりますので、ぜひご活用ください。
参考情報